特別養護老人ホーム
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室・多床室共通 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割) |
5,987円 599円 1,198円 1,797円 |
6,698円 670円 1,340円 2,010円 |
7,440円 744円 1,488円 2,322円 |
8,151円 816円 1,631円 2,446円 |
8,851円 886円 1,771円 2,656円 |
(日額)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
居住費 個室 多床室 |
320円 0円 |
420円 370円 |
820円 370円 |
1,171円 855円 |
食費 | 300円 |
390円 |
650円 |
1,527円 |
(日額)
①初期加算・・・新入所日又は30日を超える入院後の再入所日から30日以内の期間の加算 日額313円(利用者負担額:1割32円、2割63円、3割94円)
②安全対策体制加算・・・入所時に1回のみ行う限定加算 209円(利用者負担額:1割21円、2割42円、3割63円)
③個別機能訓練加算Ⅰ・・・作業療法士等が個別機能訓練計画に基づき計画的に行った機能訓練等についての加算 日額125円(利用者負担額:1割13円、2割25円、3割38円)
④看護体制加算Ⅰ2・・・常勤の看護職員を1名以上配置している場合の加算 日額41円(利用者負担額:1割5円、2割9円、3割13円)
⑤日常生活継続支援加算・・・一定割合以上の認知症者等が入所し、介護福祉士を一定割合以上配置している場合の加算 日額376円(利用者負担額:1割38円、 2割76円、3割113円)
⑥精神科医療指導加算・・・精神科医師による定期的療養指導が月2回以上行われた場合の加算 日額52円(利用者負担額:1割6円、2割11円、3割16円)
⑦栄養マネジメント強化加算・・・入所者ごとの栄養状態を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理を行う加算 日額114円(利用者負担額:1割12円、2割23円、3割35円)
⑧口腔衛生管理加算Ⅰ・・・入所者ごとの口腔の健康・保持を計画的に実施する加算 月額940円(利用者負担額:1割94円、2割188円、3割282円)
⑨口腔衛生管理加算Ⅱ・・・(Ⅰ)の要件に加え、計画内容を厚生労働省に提出し、その内容をフィードバックし、口腔衛生の管理を行い管理する加算 月額1,149円(利用者負担額:1割115円、2割負担230円、3割負担345円)
⑩科学的介護推進体制加算・・・入所者ごとの心身の基本的な情報を厚生労働省に提出する加算 月額418円(利用者負担額:1割42円、2割84円、3割126円)
⑪介護職員処遇改善加算・・・介護職員の賃金の改善を行うことを目的とし、一ヶ月の総単位数の5.9%を加算分とします
⑫介護職員等特定処遇改善加算・・・一ヶ月の総単位数の2.7%を加算分とします
ショートステイ
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
個室・多床室共通 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割) |
6,287円 629円 1,258円 1,887円 |
7,015円 702円 1,403円 2,105円 |
7,775円 778円 1,555円 2,333円 |
8,503円 851円 1,701円 2,551円 |
9,220円 922円 1,844円 2,766円 |
(日額)
①機能訓練加算・・・機能訓練指導員の職務に従事する作業療法士等を配置している場合の加算 日額126円(利用者負担額:1割13円、2割26円、3割38円)
②看護体制加算Ⅰ・・・常勤看護師を配置している場合の加算 日額42円(利用者負担額:1割5円、2割9円、3割13円)
③サービス提供体制強化加算Ⅲ・・・直接提供する職員の総数のうち、勤続年数が3年以上の者を占める割合が30%以上である場合の加算 日額63円(利用者負担額:1割7円、2割13円、3割19円)
④送迎加算(片道)・・・心身の状況、家族等の事情等により居宅~事業所間を送迎した場合の加算 片道1,941円(利用者負担額:1割195円、2割389円、3割583円)
⑤夜勤職員配置加算Ⅰ・・・夜勤の介護職員または看護職員などが、基準以上の体制の場合に加算 日額137円(利用者負担額:1割14円、2割28円、3割42円)
⑥介護職員処遇改善加算・・・介護職員の賃金の改善を行うことを目的とし、一ヶ月の総単位数の8.3%を加算分とします。なお、この加算に関しては、区分支給限度額の算定対象からは除外します。
⑦介護職員等特定処遇改善加算・・・一ヶ月の総単位数の2.3%を加算分とする。なお、この加算に関しては、区分支給限度額の算定対象からは除外します。
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
居住費 個室 多床室 |
320円 0円 |
420円 370円 |
820円 370円 |
1,171円 855円 |
食費 | 300円 |
390円 |
650円 |
1,527円 |
(日額)
※食費の内訳として、朝食282円、昼食605円、おやつ60円、夕食580円となっております。摂食された分のみのご請求となります。
デイサービス
3h~4h | 4h~5h | 5h~6h | 6h~7h | 7h~8h | 8h~9h | |
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要介護1 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割) |
3,845円 385円 769円 1,154円 |
4,033円 404円 807円 1,210円 |
5,925円 593円 1,185円 1,778円 |
6,071円 608円 1,215円 1,822円 |
6,844円 685円 1,369円 2,054円 |
6,959円 696円 1,392円 2,088円 |
要介護2 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割) |
4,399円 440円 880円 1,320円 |
4,618円 462円 924円 1,386円 |
7,001円 701円 1,401円 2,101円 |
7,168円 717円 1,434円 2,151円 |
8,077円 808円 1,616円 2,424円 |
8,224円 823円 1,645円 2,468円 |
要介護3 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割) |
4,984円 499円 997円 1,496円 |
5,225円 523円 1,045円 1,568円 |
8,077円 808円 1,616円 2,424円 |
8,276円 828円 1,656円 2,483円 |
9,363円 937円 1,873円 2,809円 |
9,519円 952円 1,904円 2,856円 |
要介護4 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割) |
5,538円 554円 1,108円 1,662円 |
5,820円 582円 1,164円 1,746円 |
9,154円 916円 1,831円 2,747円 |
9,373円 938円 1,875円 2,812円 |
10,638円 1,064円 2,128円 3,192円 |
10,826円 1,083円 2,166円 3,248円 |
要介護5 利用者負担額(1割) 利用者負担額(2割) 利用者負担額(3割) |
6,113円 612円 1,223円 1,834円 |
6,416円 642円 1,284円 1,925円 |
10,230円 1,023円 2,046円 3,069円 |
10,481円 1,049円 2,097円 3,145円 |
11,933円 1,194円 2,387円 3,580円 |
12,142円 1,215円 2,429円 3,643円 |
①延長加算・・・9時間を超えて利用する場合は、1時間につき522円(利用者負担額:1割53円、2割105円、3割157円)が加算されます。
②入浴介助加算Ⅰ・・・入浴介助を実施した場合、1回につき418円(利用者負担額:1割42円、2割84円、3割126円)が加算されます。
③中重度者ケア体制加算・・・介護・看護職員を加配するなど、中重度者の受け入れ体制を整えている事業所に、1日につき470円(利用者負担額:1割47円、 2割94円、3割141円)が加算されます。
④個別機能訓練加算Ⅰイ・・・専ら機能訓練を実施する理学療法士等を配置し、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境を踏まえ た個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき機能訓練を行った場合、1回につき585円(利用者負担額:1割59円、2割117円、3割176円)が加算されま す。
⑤個別機能訓練加算Ⅱ・・・個別機能訓練に係る情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、機能訓練を適切かつ有効に提供するために必要な情 報を活用した場合、1月につき209円(利用者負担額:1割21円、2割42円、3割63円)が加算されます。
⑥認知症加算・・・介護・看護職員の加配や、認知症介護に係る実践的な研修等を修了した職員を配置するなど、認知症の利用者に対するサービス提供体制を 整えている事業所に加算されます。認知症高齢者日常生活自立度Ⅲ以上の方に、1日につき627円(利用者負担額:1割63円、2割126円、3割189円)が加算 されます。
⑦科学的介護推進体制加算・・・利用者の心身の状況等に係る基本的情報を厚生労働省に提出し、サービス提供に当たって、サービスを適切かつ有効に提供す るために必要な情報を活用している事業所に、1月につき418円(利用者負担額:1割42円、2割84円、3割126円)が加算されます。
⑧サービス提供体制強化加算Ⅱ・・・介護職員の50%以上が介護福祉士である等、サービス提供体制を特に強化している事業所に、1日につき188円(利用者 負担額:1割19円、2割38円、3割57円)が加算されます。
⑨介護職員処遇改善加算Ⅰ・・・介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に加算されます。当事業所には1月の総単 位数の5.9%が加算されます。
⑩介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ・・・技能・経験ある介護職員の賃金向上を通じて、更なる介護職員の処遇改善に取り組む事業所に加算されます。当事業所 には、1月の総単位数の1.2%が加算されます。
⑪介護職員等ベースアップ加算・・・介護職員等の処遇を改善するために、賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に加算されます。当事業所には、 1月の総単位数の1.1%が加算されます。
⑫3%加算・・・感染症または災害の発生を理由とする利用者の減少が一定以上生じている場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から 、基本単位数に3%が加算されます。
※⑧、⑨、⑩、⑪、⑫の加算に関しましては、区分支給限度額の算定対象から除外されます。